ひろしま文化振興財団
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文化活動助成事業実施要綱

第1 目的
この助成事業は、県内の文化活動団体が実施する文化事業に対して助成金を交付することにより、県民の自主的な文化活動を支援し、個性豊かな地域文化の発展を図ることを目的とする。

第2 助成対象事業者
助成の対象となる事業者(以下「助成事業者」という。)は、広島県に活動の本拠を有する文化活動団体で次の要件を有するものとする。
(1)一定の規約を有すること。
(2)代表者及び所在地が明らかなこと。
(3)会計経理が明確なこと。
(4)一定の活動実績又はその見込みがあること。
(5)構成員の大半が、その団体の活動分野を主な職業としていないこと。
(6)政治団体、宗教団体等の特定の団体に関係していないこと。
(7)特定の流派に関係していないこと。
(8)文化施設の経営を目的とする団体ではないこと

第3 助成対象事業等
1. この助成事業の対象事業は、地域文化の振興に資する次の事業とする。事業内容の詳細及び対象経費は、別表1に掲げるとおりとする。
(1)郷土文化支援事業
  助成事業者が行う郷土の文化の保存・伝承事業及び研究事業
(2)成果発表支援事業
  助成事業者が行う地域の文化活動の成果発表事業
(3)文化のまちづくり支援事業
  助成事業者が行う地域振興や観光振興につながる文化事業
2. この助成事業の交付対象は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、公益財団法人ひろしま文化振興財団理事長(以下「理事長」という。)が必要かつ適当と認めたものとする。
(1)助成事業の目的及び実施方法が適当であって、その効果が十分に期待できるものであること。
(2)特定団体の宣伝、または営利を目的とするものでないこと。
(3)学校教育上の文化行事や部活動ではないこと。

第4 助成金の額
助成金の額は、別表2に掲げる額を限度とする。ただし、理事長が特に認める場合はこの限りでない。

第5 助成の申請手続等
申請者は助成金の交付を受けようとするときは、様式第1号による助成金申請書に団体概要書、事業収支予算書、その他参考となる資料を添えて、所管する市町または市町教育委員会を経由して、理事長に提出するものとする。

第6 助成の交付決定等
1. 理事長は、助成金申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の対象及び助成額を決定するものとする。
2. 1により決定した場合は、理事長は、その旨を様式第2号による助成金交付決定通知書により、所管する市町または市町教育委員会を経由して、助成事業者に速やかに通知する。
3. 助成対象事業について変更が生じた場合は、助成事業者は、様式第3号の助成事業変更承認申請書により直ちに理事長に報告し、その承認を受けるものとする。
   ただし、変更の内容が軽微であると認められるものについては、これを省略することができる。

第7 助成の交付
1. 助成事業者は、助成対象事業を終了したときは、様式第4号による助成事業実績報告書に関係書類を添付の上、事業完了の日から1か月以内に理事長に提出するものとする。
2. 理事長は、助成事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、その助成金の交付の決定の内容と適合するものであるかどうか調査し、適合するものと認められたときは、様式第5号により助成金の額を確定する。
3. 助成事業者は、様式第6号により助成金交付請求書を提出するものとし、理事長はこれにより助成金を交付する。

第8 調査
理事長は、助成対象事業について、必要に応じ調査することができる。

第9 助成金の返還
理事長は、この助成金の交付を受けた助成事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、または既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)助成金を事業の目的以外に使用したとき。
(2)事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。
(3)事業の実施について理事長が指示した事項に従わないとき。

第10 助成事業である旨の表示義務
助成金交付決定を受けた助成事業者は、助成事業の実施に際して作成するポスター、チラシ、プログラム等に「公益財団法人ひろしま文化振興財団文化活動助成事業」である旨を必ず表示するものとする。


 附 則
1.この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
2.この要綱は、平成2年7月10日から施行する。
 附 則
この要綱は平成7年5月25日から施行する。
 附 則
この要綱は平成11年12月1日から施行する。
 附 則
この要綱は平成14年6月1日から施行する。
 附 則
この要綱は平成14年11月1日から施行する。
 附 則
1. この要綱は平成18年2月14日から施行し、平成18年度分の助成金から適用する。
2. 平成17年度分までの助成金については、なお従前の例による。
 附 則
この要綱は平成20年3月27日から施行する。
 附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は平成23年11月1日から施行する。


別表1 助成対象事業及び対象経費
事業区分 事業内容 対象経費
郷土文化支援事業  郷土の文化の保存・伝承事業や研究事業で、今後の郷土文化の発展に有効な成果が期待できる事業
(例)
  • 伝統的行事、民俗芸能等の後継者養成のための研修会の開催
  • 郷土文化に関する記録作品(ビデオ、CD-ROM等)の制作
  • 郷土文化に関する調査研究(報告書や郷土文化史等の刊行)
  • 郷土文化に関する研究交流事業(フォーラム、シンポジウム等の開催)
など
  • 使用料及び賃借料
  • 講師旅費及び謝金
  • 印刷費(チラシ、ポスター等)
  • 広告宣伝費
  • 記録費(写真等)
  • 備品購入費(特に必要と認められる場合に限る)
  • 記録作品制作費(記録用テープ・CD-ROM等の購入費、編集費等)
  • 印刷製本費
成果発表支援事業  文化活動団体が、広く県民に対し、日頃の成果を発表する事業
(例)
  • 演奏会、美術展、展覧会、演劇、舞踊公演、短歌会、自主映画上映会、伝統芸能・大衆芸能(歌謡、大道芸能等)・食文化・生活文化の発表会等
  • 他団体等と合同で実施する交流発表会
など
  • 設営・舞台費(会場使用料、会場設営費、作品運搬費、舞台道具製作費、楽器借上料等)
  • 印刷費(チラシ、ポスター等)
  • 広告宣伝費
  • 記録費(写真等)
  • 講師(音楽監督・舞台監督等)旅費及び謝金
文化のまちづくり支援事業  文化活動団体による創意工夫にあふれた文化事業で、地域振興や観光振興に繋がると期待できる事業(他団体や商工会などと連携・協働して行う事業を含む)
(例)
  • 地域資源(自然・文化・芸能・歴史等)を活用した地域の情報発信に繋がる文化事業
  • 地域資源を活用した地域内外の交流を促進する文化事業
  • 地域コミュニティの再生や地域づくりを担う人材の育成に繋がる文化事業
など
  • 使用料及び賃借料
  • 設営費
  • 広告宣伝費
  • 印刷費(チラシ、ポスター等)
  • 記録費(写真等)
  • 講師旅費及び謝金

別表2 助成額
対象事業名助成限度額
郷土文化支援事業
30万円
成果発表支援事業
文化のまちづくり支援事業